7.一次製造者・一次利用製品製造者とのリユースまたはリパーパスの調整

一次製造者・一次利用製品製造者との調整

● リチウムイオン電池 もしくは ニッケル水素電池を含む電池システム、バッテリーパック、
 またはモジュールをリユース・リパーパスする製造者は、安全上のリスクが有る為、
 一次製造者・一次利用製品製造者がリユース・リパーパスを推奨しているか確認する必要が
 あります。

リユース・リパーパスされた用途の製造物責任は、一次製造者者・一次利用製品製造者では
 なく、リユース・リパーパスする製造者にあります。

 その為、リユース・リパーパスする製造者は一次製造者・一次利用製品製造者と協議する必要が
 あります。

● リユース・リパーパスが一次製造者・一次利用製品製造者によって意図されていた場合、関連
 するセルとバッテリーには、「この製品をリユース・リパーパスする前に、一次製造者・一次
 利用製品製造者から書⾯による承認を得る必要があります」のような類似の⽂言がラベルに
 表示されている必要があります。

● 警告通知の記載が不可能な時は、QRコード、バーコード等を介して共有するか、バッテリー
 パック または モジュールレベルに含めるか、製品の取り扱い説明書に含める必要があります。

● 上述の様な警告通知が利用出来ない場合は、よりいっそう進める上で、リユース・リパーパス
 する製造者が一次製造者・一次利用製品製造者に連絡して、リユース・リパーパスが可能か判断
 する必要があります。